個人事業主・中小企業のための商標登録

このページから問い合わせされた方限定 商標調査費用0円 全額返金対応 出願手数料9,000円

商標登録に関する無料相談はこちらから!

お名前
メールアドレス

プライバシーポリシーに同意する

※全て税込表記になります。 税金は手数料にのみかかります。

区分
区分は条約で45に分かれているものです。第1類~第34類が商品、第35類~第45類がサービス(役務)です。例えば、化粧品は第3類、被服は第25類のように分かれています。
出願時手数料
出願時に区分の選定や調査、出願書類の作成などについて弊所に頂く費用です。
登録時手数料
登録手続及び成功謝金を含めた弊所手数料です。
出願時印紙代
特許庁に提出する商標登録願に貼り付ける特許庁印紙代です。事務所による差はありません。
登録料
登録査定となった場合に特許庁に支払う特許庁印紙代です。商標権は登録から10年ですが、5年毎に分割して払う、10年一括で払うのいずれかを選択できます。10年トータルで考えると、10年一括で納付した方が費用は安くなります。
税金について
税金は「出願時手数料・登録時手数料」にのみかかります。特許に支払う出願時印紙代・登録料にはかかりません。費用についてわかり難い場合、10年一括の料金についてはお問い合わせください。

商標登録を依頼する際に注意すべきは料金体系です。初回の支払い以外にも調査費用・出願手数料・成功報酬など様々な名目で追加請求が発生しているのが現状です。
海特許事務所では、明確な料金体系、そして個人事業主・中小企業を支援するためにも低価格な料金設定でご提供をしています。

更新登録も費用は明確な料金体系、そして低価格な料金設定でご提供をしています。

古岩信嗣Nobuhide Koiwa

【経歴】

電気通信大学電気通信学部電子物性工学科卒業。
コンピュータネットワーク会社、東京の中堅及び大手特許事務所で知財業務に従事。
知的財産関連業務の年数10年。中小企業個人企業の方の特許権、商標権の取得に関して豊富な経験があります。

弊所は、スピード・品質を重要視しています。よくある、調査などを事務スタッフに丸投げということはありません。弁理士が責任もって行っています。
また、スピードを重視されるお客様が多数おられることから、弊所ではスピードも非常に重要視しており、スピードのある対応をするようにスタッフの教育も行っています。
価格に関しても、紙ベースでの管理をしない、郵送でのやりとりを極力控える、その他、固定費やランニングコストを抑えることでお客様に還元しております。
特許業界は、大手事務所が国内の大部分を扱っているのが現状です。しかし、大手事務所ができないことを手がけることで、個人企業様、中小企業様にメリットのある事務所になると考えています。

お気軽にお問い合わせください

コスト削減や培った経験から手続きをシステム化して効率をあげたため低価格でも高品質なサービスをご提供いただけます。

初めての方でもわかりやすい価格設定を採用しています。拒絶理由通知書に対して手続補正書、意見書の提出をする場合も追加費用は発生しません。

弊所では知的財産やブランドを守るため、可能な限り安価に商標を登録できるような価格設定となっており、1区分の出願が業界平均14万円程度と言われているのに比べて低価格の料金体系になっています。※出願時の手数料には、住所変更、アサインメントバック交渉、譲渡交渉、審判請求、異議申立への対応、分割出願、変更出願などの手数料は含まれておりません。

調査の結果、登録可能性が高いと判断した出願について、万が一商標登録できなかった場合は印紙代も含めてお支払いになられた費用すべてをお返しする全額返金制度を設けています。
詳しくはヘッダー・フッダーの「全額返金サービスについて」を参照下さい。

お見積内容に納得していただき、正式なご依頼を受けて調査報告書を制作いたします。調査報告書は登録したい商標と同一又は類似の商標がすでに登録されているか調査する大切な工程ですが、商標登録は先願主義を採用しているため、他人よりも早く出願する必要があります。
そのため当社では品質はもちろん、スピードも重視して商標登録を目指しています。

早期審査について

第三者が勝手に登録しようとする商標を使用している、又は使用の準備を進めているケースや第三者がその商標の使用を警告している場合など、一刻も早く商標登録をすることが求められている状況の場合は1~3ヶ月程度の期間で登録ができる早期審査をおすすめしています。
早期審査制度の利用に関しましては特許庁へ支払う印紙代は不要ですので費用の面でもメリットがありますが、通常の商標登録出願より、権利の範囲が狭くなる可能性があります。早期審査を利用したほうがいいかとお悩みの方は弊所へご相談ください!お客様にとってより良い選択をご提案いたします。
※早期審査は別途¥10,000(税抜)/区分を頂きます。

弊所は株式会社富士通の『特許管理クラウドサービス ATMS PROPAS』を使用して案件を管理しております。

クラウドでデータを管理しているため、震災等により弊所のコンピューターシステムに障害が生じた場合であっても、お客様の期限情報がなくなることはありません。期限管理・ご連絡は無料です。

中途での管理のご依頼

商標権をすでにお持ちの方を対象に、更新の期限管理を代行するサービスです。
100件を超える場合の費用についてはお問い合わせ下さい。

※全て税込み表記になります。

お気軽にお問い合わせください

お客様のご感想

難しそうな案件を見事登録
拒絶理由通知書と一緒に意見書案や手続補正書案も送付頂き、難しいかなと感じていた案件を見事登録して頂きました。
料金についても細かく説明頂き、安心して取引ができました。次回もお願いしたいと思います。某団体様
安いだけでなくプロ意識も高い
正直、最初は1区分でと思っていたのですが、商標権取得の異議、区分を選定した理由など事細かに説明頂き、結局3区分での権利化となりました。
当然費用もかかったのですが、安いだけでなくプロ意識も高いと感心させられました。今後も付き合いをさせて頂きます。某企業様
驚きの早さで対応
他の特許事務所と付き合いがあり、値段が安いという理由でお願いしました。しかし、びっくりしたのは対応がとても早いことです。依頼から出願まで何と2日間でした。今までの事務所では考えられませんでした。
今後もよろしくお願いします。某企業様
しっかりとしたポリシーに関心
正直、他の特許事務所と違う点が多々あり、違和感もございました。
しかし、他の特許事務所と違う理由を事細かに説明頂き、しっかりとしたポリシーをお持ちだと関心しました。某学校法人様

商標登録の流れ

区分とは何ですか?

区分は特許庁が商品や役務(サービス)をカテゴリ分けしたもので第1類から第45類まで45種類があります。 そのうち、第1類から第34類までが商品の区分に該当します。
第35類から第45類までが役務の区分に該当します。

なぜ他よりも安くできるのでしょうか?

効率のいい手続きのシステム化やコスト削減を行っているからです。例えば、商標に関しては紙での管理は致しません。ここで紙代を節約でき、保管場所の費用も削減できます。
なお、商標登録証はお客様にご郵送致しますのでご安心下さい。

登録の可能性が低い場合は
受けてくれないのですか?

登録の可能性が高いと弁理士が判断した場合には全額返金保障サービスで承りますが、登録の可能性が低いと判断した案件、その他、一般的に登録が困難な案件であっても経験と知識を生かして全力で登録を目指します。登録の可能性が低い案件に関してもお気軽にお問い合わせ下さい。

商標の更新時に特許庁から
通知が来るのでしょうか?

商標の更新の通知は特許庁からは一切ありません。
全て自己管理となります。
当社にご依頼頂いた案件に関しましては、商標の更新期限の6ヶ月前、3ヶ月前、1ヶ月前に随時ご連絡させていただきます。
ただし、ご連絡をしても連絡がつかない場合が多々ありますので、連絡先が変更になるときには必ずお知らせ頂きますようお願いします。

商標の更新登録について

商標権の存続期間は商標の登録日から10年です。更新の手続きを行うことで10年間、商標権の存続期間を延長することができます。商標の更新の手続きを10年毎に行うことで半永久的に商標権を維持することが可能です。

自己都合キャンセルの
商標登録出願の返金について

商標登録出願に関してご依頼頂いた後、弊所で完全返金保障で承ることができる旨の調査結果が出たにも関わらず、お客さまのご都合によりキャンセルされた場合には区分に応じた出願手数料をキャンセル料として頂きますのでご了承下さい。

お気軽にお問い合わせください