①登録性が高いという調査結果であること
②調査日から14日以内にご入金頂き、出願が完了すること
③拒絶理由通知への対応時や使用証拠、商標の使用を開始する意思の提出などにご協力頂くこと
④同一の商標についての初回の調査であること(区分が変わった場合などは初回扱いとなります)
⑤国内在住の方の依頼であること
⑥査定前にキャンセルされないこと
①出願時の弊所手数料
②出願時の印紙代
③登録時の弊所手数料
④登録時の印紙代
を返金致します。
①住所変更手数料
②名称変更手数料
③移転手数料(印紙代も)
④外部委託により生じた実費
⑤打ち合わせの交通費
⑥早期審査手数料
⑦使用証拠又は商標の使用を開始する意思の提出の手数料
⑧その他第2項であげた費用以外の手数料
減った区分の登録時の印紙代のみが返金となります。
ただし、弊所では重要な商品・役務が登録にならない状況では、それでも登録させる必要があるか否かを出願人に確認した上で手続き致します。出願人にとって必要ない商品・役務のみが残る状況であれば手続補正書でその重要な商品・役務を削除するようなことは致しません。従って、意見書の反論で登録にならない場合は拒絶査定となりますので全額返金となります。
(1)弊所にご依頼頂いた方はご存じだと思いますが、事前に依頼内容確認書を作成し、拒絶査定時の返金額を記載しています。
第1項であげた条件を満たしている出願については依頼内容確認書に記載の費用が返金となります。
(2)査定前にキャンセルされた場合は全額返金サービスの対象外となります。キャンセルされた場合は登録時の弊所手数料、登録時の印紙代が返金対象となります。
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※全て税込表記になります。 税金は手数料にのみかかります。
商標登録を依頼する際に注意すべきは料金体系です。初回の支払い以外にも調査費用・出願手数料・成功報酬など様々な名目で追加請求が発生しているのが現状です。
海特許事務所では、明確な料金体系、そして個人事業主・中小企業を支援するためにも低価格な料金設定でご提供をしています。
電気通信大学電気通信学部電子物性工学科卒業。
コンピュータネットワーク会社、東京の中堅及び大手特許事務所で知財業務に従事。
知的財産関連業務の年数10年。中小企業個人企業の方の特許権、商標権の取得に関して豊富な経験があります。
弊所は、スピード・品質を重要視しています。よくある、調査などを事務スタッフに丸投げということはありません。弁理士が責任もって行っています。
また、スピードを重視されるお客様が多数おられることから、弊所ではスピードも非常に重要視しており、スピードのある対応をするようにスタッフの教育も行っています。
価格に関しても、紙ベースでの管理をしない、郵送でのやりとりを極力控える、その他、固定費やランニングコストを抑えることでお客様に還元しております。
特許業界は、大手事務所が国内の大部分を扱っているのが現状です。しかし、大手事務所ができないことを手がけることで、個人企業様、中小企業様にメリットのある事務所になると考えています。
コスト削減や培った経験から手続きをシステム化して効率をあげたため低価格でも高品質なサービスをご提供いただけます。
初めての方でもわかりやすい価格設定を採用しています。拒絶理由通知書に対して手続補正書、意見書の提出をする場合も追加費用は発生しません。
弊所では知的財産やブランドを守るため、可能な限り安価に商標を登録できるような価格設定となっており、1区分の出願が業界平均14万円程度と言われているのに比べて低価格の料金体系になっています。※出願時の手数料には、住所変更、アサインメントバック交渉、譲渡交渉、審判請求、異議申立への対応、分割出願、変更出願などの手数料は含まれておりません。
調査の結果、登録可能性が高いと判断した出願について、万が一商標登録できなかった場合は印紙代も含めてお支払いになられた費用すべてをお返しする全額返金制度を設けています。
詳しくはヘッダー・フッダーの「全額返金サービスについて」を参照下さい。
お見積内容に納得していただき、正式なご依頼を受けて調査報告書を制作いたします。調査報告書は登録したい商標と同一又は類似の商標がすでに登録されているか調査する大切な工程ですが、商標登録は先願主義を採用しているため、他人よりも早く出願する必要があります。
そのため当社では品質はもちろん、スピードも重視して商標登録を目指しています。
第三者が勝手に登録しようとする商標を使用している、又は使用の準備を進めているケースや第三者がその商標の使用を警告している場合など、一刻も早く商標登録をすることが求められている状況の場合は1~3ヶ月程度の期間で登録ができる早期審査をおすすめしています。
早期審査制度の利用に関しましては特許庁へ支払う印紙代は不要ですので費用の面でもメリットがありますが、通常の商標登録出願より、権利の範囲が狭くなる可能性があります。早期審査を利用したほうがいいかとお悩みの方は弊所へご相談ください!お客様にとってより良い選択をご提案いたします。
※早期審査は別途¥10,000(税抜)/区分を頂きます。
弊所は株式会社富士通の『特許管理クラウドサービス ATMS PROPAS』を使用して案件を管理しております。
クラウドでデータを管理しているため、震災等により弊所のコンピューターシステムに障害が生じた場合であっても、お客様の期限情報がなくなることはありません。期限管理・ご連絡は無料です。
商標権をすでにお持ちの方を対象に、更新の期限管理を代行するサービスです。
100件を超える場合の費用についてはお問い合わせ下さい。
※全て税込み表記になります。
区分は特許庁が商品や役務(サービス)をカテゴリ分けしたもので第1類から第45類まで45種類があります。 そのうち、第1類から第34類までが商品の区分に該当します。
第35類から第45類までが役務の区分に該当します。
効率のいい手続きのシステム化やコスト削減を行っているからです。例えば、商標に関しては紙での管理は致しません。ここで紙代を節約でき、保管場所の費用も削減できます。
なお、商標登録証はお客様にご郵送致しますのでご安心下さい。
登録の可能性が高いと弁理士が判断した場合には全額返金保障サービスで承りますが、登録の可能性が低いと判断した案件、その他、一般的に登録が困難な案件であっても経験と知識を生かして全力で登録を目指します。登録の可能性が低い案件に関してもお気軽にお問い合わせ下さい。
商標の更新の通知は特許庁からは一切ありません。
全て自己管理となります。
当社にご依頼頂いた案件に関しましては、商標の更新期限の6ヶ月前、3ヶ月前、1ヶ月前に随時ご連絡させていただきます。
ただし、ご連絡をしても連絡がつかない場合が多々ありますので、連絡先が変更になるときには必ずお知らせ頂きますようお願いします。
商標権の存続期間は商標の登録日から10年です。更新の手続きを行うことで10年間、商標権の存続期間を延長することができます。商標の更新の手続きを10年毎に行うことで半永久的に商標権を維持することが可能です。
商標登録出願に関してご依頼頂いた後、弊所で完全返金保障で承ることができる旨の調査結果が出たにも関わらず、お客さまのご都合によりキャンセルされた場合には区分に応じた出願手数料をキャンセル料として頂きますのでご了承下さい。
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