当ホームページから初めてお問い合わせを頂いた方限定で、通常の出願費用から¥50,000割引いたします。
同時に2件や3件のご依頼の場合は、1件ごとに費用を割り引きいたします。
キャンペーン内容



※原稿の枚数が多く、¥50,000の値引きをしても費用が¥300,000を超える場合は、
¥300,000(税込み、出願時の印紙代込み)でお受け致します。
キャンペーンの流れ
当ホームページのお電話・問い合わせフォームからお問い合わせをください。
お申し込みして頂いた後、お客様のご相談内容を把握いたします。(電話・メールどちらも費用は無料)
契約が成立しましたら、特許出願に向けて調査を行います。

特許事務所にご依頼する際、(説明が)専門的すぎてわかりづらい、業務のレスポンスが悪い、料金形態が不明瞭で不満はありませんか?弊所では、迅速、丁寧で柔軟な対応で親身になって対応いたします。費用プランでは安心の上限設定を設けており、30万円以下で対応いたします。また、アイデアの段階でも対応しております。
| 調査費用 | 無料 | 出願されている場合は 無料 |
5万円~ |
|---|---|---|---|
| 明細書作成費用 | 25万円 | ~30万円 | 10万~ |
| 担当弁理士 | 新人含めた弁理士 | 代表弁理士が担当 | 不明 |
| 出張相談 | 有料 | 日本全国対応 | × |
| 合計 | 平均 45万円 | 上限30万 | 25~50万 |
海特許事務所が考える出願の必要性とメリット
出願~登録までの費用を考えると、特許出願に二の足を踏んでしまうという中小企業や個人の方が結構おられます。確かに中小企業や個人の方にとって特許出願の費用は負担になるでしょう。
しかし、特許出願には独占的に実施できるという発明の保護の側面と、他社との違いを生み出すことができるという宣伝広告の側面とがあります。発明の保護と宣伝広告費用の両方が含まれていると考えれば、決して無駄な投資にはなりません。
特許出願中と記載された商品カタログをご覧になったことがあると思います。
同業他社からすれば、何を特許出願しているのか分からず、コピーするのをためらってしまいますし、需用者にとっては特許出願するほどの技術が含まれていると思って、商品選択をする上で重要な判断要素になる場合があります。
アイデアを思いついたらまずは特許出願を検討されてはいかがでしょうか。




- 打ち合わせは、弊所事務所やお問い合わせ頂いた会社での打ち合わせと、Skype等を利用した電話での打ち合わせとを承っております。 Skypeなどの電話でのお打ち合わせを選択頂いた場合は、上記費用からさらに¥10,000の割引を致します。

- 登録性について調査を行います。調査費用は、¥50,000でその後出願のご依頼を頂いた場合は、出願費用に充当致します。








出願日から3年以内となります。2014年4月1日から中小企業や個人の方の出願審査請求の費用が大幅に割り引きされました。是非、この機会に審査請求をされてはいかがでしょうか
既に出願されている発明と比較して、新規性がない、進歩性がないなどの拒絶理由通知が審査官から送られてきます。
拒絶理由通知書に対して、手続補正書や意見書を提出することで、よりよい特許権となるように審査官を説得します。
拒絶理由がなくなった場合、登録査定が発送されます。

3年分の特許料の納付登録費用を3年分の特許料の納付することにより支払うことにより特許権が付与されます。
特許権を維持するためには、年金を支払う必要があります。
出願日から20年(延長が合った場合は最長25年)で特許権が満了します。
大きな事務所を一等地に構えるといった従来の特許事務所のスタイルとは全く異なるスタイルで特許事務所を運営しております。 できる限り固定費用を減らし、その分、お客様に還元することをこころがけ、中小企業や個人の方からのご相談にも親身に対応し、知 的財産権によって利益が出るように全力でサポートしてまいります。
自身が独立した立場だからこそ、中小企業や個人の方の状況を理解し、親身に対応することができます。
さらに、固定費用を減らす方法など営業面でのサポートも行っております。

所長弁理士
古岩 信嗣
電気通信大学電気通信学部卒牛後、IT企業に就職
特許事務所で知的財産業務に従事
知的財産業務は10年以上
2011年 独立
海特許事務所を設立し、現在に至る。
弁理士
古岩 信幸
京都大学理学部卒業
大手企業で研究職を経験
大手特許事務所で多数の特許権取得をサポート
弁理士暦36年
産業の発達を図るための権利(産業財産権)
- 特許権について
- 特許権とは役に立つ発明を公開した人に、公開した見返りを与えることです。
具体的に一定期間はその発明を独り占めして使うことの出来る権利を特許庁に費用を支払うことによって国が与えます。その期間の間は他の人に使わせないことも出来ますし、使用料を取ることも可能です。
特許権はそもそも形がない発明に独り占めして使える権利を与える ことから「知的財産権」の一つです。
日本では、発明を奨励してモノづくり産業が主体の日本で経済が発達してほしいという思いが込められている権利です。
- 実用新案権について
- たくさん販売されている工業製品の中には、新しい形や様々な部品の組み合わせによって使いやすい製品が販売されています。
特に多いものは元々特許が取られている製品に使いやすい改造を加えたものや特許製品と特許製品を組み合わせた製品です。
そうしたアイディアを保護する権利を「実用新案権」といいます。
特許は新しいものを作ることが条件ですが、実用新案権は例え新規性がないものであっても使いやすさが増加していれば実用新案としてみなされます。 実用新案権は特許の登竜門とも言われています。
- 意匠権について
- 戦前の映画を見ると車や電車は皆同じ形であまりデザインのいいものとはいえないものが多くあります。
戦後は車も電車も日本人の手で作り上げたものになり、様々なデザインが生まれ今では色とりどりの車や電車が走っています。
そうした新しくて美しいと思わせる外観をした物の形や模様、色やデザインの創作を守るものが意匠権です。
意匠権は産業財産権と呼ばれ、意匠法において定められています。
権利は登録から20年間保護されることが決まっています。
- 商標権について
- 日頃使っているサービスの中には、このマークはあの会社だと思わせるようなものはたくさんあります。
そうしたマークのことを「商標」といい、サービスの提供を受ける人が誰がそのサービスや商品を提供しているかをひと目で分かるように使われる文字や図形、企業や立体的形状のことを言います。
これはひと目でどのようなものかがわかることによって、サービスの提供を受ける人は商標から選ぶことが出来、企業側は商標によってブランド力を上げることが出来るものです。
文化の発展を図るための権利
- 著作権について
- 本や音楽、絵画といったものを人間はたくさん編み出してきました。
それは誰でも同じものが作れるわけではないため、各々の権利を保護しなければなりません。
それを「著作権」といいます。 創作物の利用を支配することを目的とし、完成した時点でその人に発生するものです。 特別な登録や許可などは不要で、どんなものにでも発生します。
他の人に真似されたり勝手に使われたりしたら著作権侵害として訴えることが出来ます。 著作権のあるものを使いたいときには、許可や使用料が必要になります。
- 著作隣接権について
- 商品が流通するためには多くの人の手がかかっています。
音楽CDを例に考えてみると作曲家によって作られた楽曲を、レコード会社がCDに焼いて販売しテレビ局で使うときはテレビで放送されます。
楽曲には当然著作権が発生していますが、それを使うにあたって密接に関わっている人にも著作権を利用するものとしての権利が発生します。
それを「著作隣接権」といいます。
また、街頭の音を収録したような著作権がないものであってもCDとして販売すれば著作隣接権が発生すると言われています。





